こんにちは、
あわもり(Awamori_dqx)です。
最近Twitterを見ていると「厚生年金」や「国民年金」に関するツイートを目にする機会が増えたように思います。
老後の資金として2000万円を自助努力で貯めなさいとする金融庁の報告書が話題となっているが、この前提は厚生年金を月22万1000円、30年間、合計8000万円もらえる前提。
国民年金なら今は満額もらって月6万5000円なので30年間もらっても2340万円。6000万円弱さらに足りない。問題なのはむしろ国民年金。 pic.twitter.com/XTg2p5ih7L— 玉木雄一郎 (@tamakiyuichiro) June 7, 2019
どれくらい不公平かというと、こういうデータがあるのだ。「厚生年金、健保組合に40年加入の男性で、専業主婦の配偶者有り、生涯収入は3億円」というモデルケースだと、生まれ年でこれだけの格差が生じるのだ。どう考えても「納め得世代」の年金受給を減額しないと年金制度は崩壊すると思うのだ。 pic.twitter.com/zhmQajb7Q7
— アムロさん (@amuro_xem) June 12, 2019
フジ党首討論を何となく見てましたが、30~40代の無貯蓄・低貯蓄問題と、低賃金で働かされ、厚生年金への加入率も低い非正規労働者の問題と年金問題は深く関わっていること、これらを野党は真剣に考えていて、協力して対応してくれそうなのがわかったのはよかったかなー。#争点は年金 #非正規を正規に pic.twitter.com/5AxKDdfAe8
— YAF (@yagainstfascism) July 7, 2019
老後資金として年金とは別に2,000万円の貯蓄が必要だと金融庁が試算するなど、年金をはじめとする資産運用への関心が、ここ最近日に日に高まっていますよね。
厚生年金といえば「44年特例」なるものが存在することを、ここ最近知りました。
そんなワケで本日は、
「厚生年金の44年特例とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説」
と題しまして、
・厚生年金の44年特例とは?
・厚生年金の44年特例を使うメリットとは?
・厚生年金の44年特例を使うデメリットとは?
以上の3テーマについて、深掘りをしていきたいと思います。
最後までお付き合いいただければ幸いです。
厚生年金の44年特例とは?
厚生年金の44年特例とは、日本の民間企業で雇用される会社員を対象としている厚生年金保険の特例制度のことです。またこの44年特例は、長期加入者特例とも呼ばれています。
そしてこの44年特例と呼ばれる制度というのは、実は法令改正の影響で設けられた制度でもあるのです。というのも日本では2000年に法令改正が行われ、それによって老齢厚生年金が受給できる年齢が60歳から65歳へと変更されました。そしてその支給までの期間をなるべくスムーズに引き上げるために60歳から64歳までの期間にも年金を特別に受け取れるようにこの44年特例が作られたのです。
そんな44年特例では上記の通り、本来受給できる期間よりも早く年金を受け取れるのですが、受け取るためには3つの条件を満たしている必要があります。
条件1.厚生年金保険の被保険者としての期間が44年以上(528ヶ月以上)であること
条件2.男性の場合は昭和16年4月2日以降、女性の場合は昭和21年4月2日以降に生まれたこと
条件3.被保険者資格を喪失、つまり退職していること
これらの条件を満たしていれば、この44年特例が適応され、60歳から64歳の間まででも厚生年金が支給されるのです。
ちなみにこの44年特例によって受給できる金額については、定額部分として1年で約80万円です。そしてそれに加えて65歳未満の配偶者や18未満の子供がいると加給年金として1人あたり約22万円が追加で受給できます。ただし、子供は3人目以降は7万4800円に受給額が変わるので注意してください。
厚生年金の44年特例を使うメリットとは?
厚生年金の44年特例の条件を満たしている場合、この特例を使うことができるのですが、それによって得られる代表的なメリットもは主に3つ挙げられます。
1つ目のメリットは受け取れる年金の総額が増えることです。44年特例を受給できる条件さえ満たしていれば、先程説明したように本来受け取れない約80万円を特別に受給できます。受給できる額は人によって代わりますが、基本的にどのような場合でも受給をすれば本来よりも受け取れる年金の額が多くなるのです。
2つ目のメリットはまた月の給与額が8.8万円を超えていなければ、給料をもらいつつ年金を受給できることにあります。というのも現在は月の給与が8.8万円よりも少なければ、厚生年金の被保険者資格を持つことができません。つまり8.8万円以下の月給であれば、給与をもらっていたとしても受給の要件である「被保険者資格を喪失」を満たしていることになるのです。つまり仕事によっては退職せずに、ある程度の給料を受け取りつつも多くの年金を受給できるのです。これもまた1つのメリットだと言えます。
3つ目のメリットは精神的なゆとりが持てることにあります。既に解説している通り、厚生年金の44年特例を受給するためには退職する必要があります。しかし、中には年に受給できる金額よりも多く稼いでいる方もいらっしゃるでしょう。そのような場合には受給するために無理に退職する必要はありませんが、何かしらの理由で急に仕事を辞めなければいけなくなってもこの特例が利用できることがわかっているので、精神的に大きな心配や悩みを抱える必要はありません。このように44年特例には経済的な面だけでなく、精神的な面でも良いメリットがあるのです。
厚生年金の44年特例を使うデメリットとは?
厚生年金の44年特例には上記のようにメリットがありますが、反対にデメリットもいくつか存在します。
1つ目のデメリットは年収が多い人はそれだけ減収に繋がることです。厚生年金の44年特例では上記で説明した通り、80万円前後受給でき、配偶者や子供の数によっては100万円以上受給することもできます。しかし、現状で100万円以上の年収がある人が退職をしてこの44年特例を受け取るようにしてしまうと、当然それまでの年収と受給額の差額分の年収が減ってしまうのです。
2つ目のデメリットは健康保険料の負担が大きくなる可能性がある。44年特例を受けるために退職をすると家族の誰かと同居していて、扶養に入れば問題はありません。しかし、扶養に入れなければ、自分自身で国民健康保険に加入し、全額を負担する必要があります。またこれまで雇用されている間に配偶者を扶養として扱っていた場合には、退職をすることでその配偶者の方の保険料も新たに発生してしまうことがあるのです。
このように厚生年金の44年特例を利用することにはメリットもあり、デメリットもあります。ですので、この特例を受けるための受給する条件を満たしていたとしてもすぐに申請するのではなく、これらのメリットやデメリットを比較して十分に利用する価値があると判断できてから利用すると良いでしょう。
厚生年金の44年特例とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説:あとがき
そんなワケで本日は、
「厚生年金の44年特例とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説」
と題しまして、
・厚生年金の44年特例とは?
・厚生年金の44年特例を使うメリットとは?
・厚生年金の44年特例を使うデメリットとは?
以上の3テーマについて、深掘りをしてまいりました。
厚生年金に44年間加入しているという人は、なかなか対象者も少ないでしょうから、とてもニッチな特例ですよね。
活用機会は少ないと思いつつも、広いインターネットの世界、ニッチなニーズもあるのではと思い、厚生年金の44年特例について、まとめてみました。
この記事が誰かのお役に立てたら幸いです。